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「ハレノヒ」商標登録完了のお知らせ

こんにちは。代表の笠原です。
昨日ついに新年号が発表されましたね。
「令和」
なんだかとてもスマートなイメージ。平和で温和で争いや災害が少ない時代になって欲しいと思っています。

さて、ハレノヒにも新しいニュースがあります。
それは「ハレノヒ」という名前のこと。今日は懺悔も合わせてのご報告です。
「ハレノヒ」という名前は、社員や委託社員としてではなく私が個人のウエディングフォトグラファーとして本格的に活動し始めた2012年、ホームページを作ると同時に名乗り始めた屋号です。その後法人化し株式会社ハレノヒに。そして写真館を作ることになった際も店名の中にもこの名前を使っています。

この「ハレノヒ」という名前をサービス名として使うことについて、名付けた当時は恥ずかしながら「商標」という権利のことを全く意識していませんでした。
そして数年前に商標について調べた際、写真の撮影と衣服の貸与のジャンルで「晴れの日」という名前は2012年から岩手県の企業が登録していることを知ります。
しかしその時はうちがカタカナであったこと、harenohiとhalenohiというスペルの違い、「ハレノヒ柳町フォトスタジオ」というハレノヒ以外にも店名をつけているので大丈夫だろうと思っていました。(法人名は大丈夫だそうです)

その後専門家に改めて商標登録について相談したところ、読み方が同音の場合はNG、また柳町やフォトスタジオという地名などが入っていても侵害に当たるとの見解を教えていただきました。
しかし今更写真館の名前を変えることは考えにくい。どうしたら良いのかと思いながら月日が流れ、当社がレンタル衣装店を開く際にはハレノヒではなく「レミネス」と名付けました。

そして昨年1月、同音企業の「はれのひ」騒動が起きたのです。
この時、私はネガティブなイメージになってしまった「ハレノヒ」という名前をポジティブなものにすると決意していたので、商標権を所有している会社様に権利を譲って頂けないか、もしくは貸して頂けないかという相談をすることに決めました。
その際相談した専門家の方からは、権利者に連絡することによって名乗ることを禁止されたり損害賠償請求なども考えられるということの助言もありました。

しかしそれでもということで昨年、弁理士さんを通して依頼をさせていただいたところ、なんとその企業の社長様から快く譲っていただけるとの返答をいただいたのです。

それから様々な手続きが進み、この度当社が晴れて「ハレノヒ」の商標を写真の撮影、衣服の貸与の分野において所有することになったことを、一時期商標権侵害を行なっていたという反省とお詫びも含めて皆様にご報告させていただきます。(現在は他の分野でも申請、審査中です)

そして今日はそのお礼のため、岩手県は一関市にある「和とわ」様までやってきました。

2月に改装されたばかりだというお店はとても素晴らしい佇まいで、カフェも併設されていました。2階には大きなスタジオも完備されていて「すごい!」の一言です。
200年続く老舗の9代目社長と、10代目になるであろう息子さんなど皆様でご対応いただき、人柄も含めとても素晴らしい会社様だと思いました。

この「和とわ」様から引き継いだ「ハレノヒ」という商標を、より価値の高いものにしていくため、私たちは頑張っていきます。
この度は、そして本日も本当にありがとうございました。
このご縁をきっかけに今後ともどうぞよろしくお願いいたします。